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海外転勤で自宅を売却するときの注意点
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海外転勤で自宅を売却するときの注意点
海外転勤は、仕事や生活に大きな変化をもたらすものです。その中で、自宅を売却するかどうかは、悩む人も多いでしょう。
・賃貸に出す
・そのまま残していく
・売却する
・賃貸に出す
・そのまま残していく
・売却する
上記の選択肢が考えられますが、今回は売却する場合に気をつける点を考えていきます。
Important
以下の点を十分に理解しましょう
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以下の点を十分に理解しましょう
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売却物件の査定
まずは、査定から。自宅がいくらで売却可能か、残債は全て解消できるかなど、概ねいくらで売却できるかをまずは捉えましょう。査定の際は、すぐに売却したい場合はいくらか(買い取りも含む)、半年以内ならいくらか、と細かい売却期間も踏まえて査定をしてもらいましょう。国内にいる間に売却が成功すれば、手続きは簡単ですが、海外移住してしまうと、手続きは複雑になります。希望する価格と売却期間のバランスを考えましょう。
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信頼できる不動産会社を選ぶ
海外にいる間は、売却活動を不動産会社に任せることになります。そのため、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。売却する物件に近く、物件の管理もしっかり行ってくれる業者を見つけましょう。家に風を通したり、不要な郵便物の撤去や、まわりの除草作業などの管理を怠ると、家は劣化し、見栄えも悪くなります。売却もしづらくなるため、家の維持管理はとても大切なファクトです。
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必要な書類が増える
海外転勤で自宅を売却する場合は、通常の売却よりも多くの書類が必要になることがあります。物件の『契約』『抵当権の抹消』『物件の引渡し時』に海外から帰ってこられない場合は、委任状が必要になり、委任状を有効にするため、居住国の日本領事館の発行する「署名証明」が必要になります。必要な書類は不動産会社に確認し、事前に準備しておきましょう。代理人を立てる必要もあり、ご家族の方や、信頼できる友人、仲介業者に依頼します。
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譲渡所得税に注意
不動産売却時に売却益が発生した場合は譲渡所得税が掛かります。長期譲渡所得と短期譲渡所得によって課税率は変わりますが、いずれにしても税金を収めなければいけません。
不動産売却の場合、条件を満たすことで「3,000万円特別控除」を適用できます。3,000万円特別控除とは、譲渡所得税の特例として、特別控除額を譲渡所得から差し引ける税制優遇措置のことです。条件にひとつに「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」というものがあります。
売却希望額と売却益と控除の仕組みをしっかり理解し、最大限の手残り金を受け取れるように、価格設定をしましょう。
Summary
ただでさえ忙しい海外転勤、仲介業者と協力して納得の行く売却を
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ただでさえ忙しい海外転勤、仲介業者と協力して納得の行く売却を
転勤前に慌てて低すぎる価格で売却するのはもったいない。不動産売却において近くに居ないということはデメリットですが、信頼できる業者に依頼して、難しい遠方売却を楽しく乗り切りましょう。
改めてポイントを要約します。下記ポイントをしっかり抑えましょう。
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売却期間とセットの査定を依頼する
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物件の管理をしっかりしてくれる業者を選ぶ
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代理人を立てるには委任状と署名証明が必要
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3,000万円の特別控除の期間に注意
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海外転勤で自宅を売却するときの注意点は?
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この記事の筆者 小柳拓也
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住所 | 〒341-0003 埼玉県三郷市彦成3-207-3 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
048-954-5600 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 火,水 |
代表者名 | 山﨑 弘貴 |
運営元 |
株式会社クルーハウジング |
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