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親名義の不動産売却を検討している方へ
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親名義の不動産売却を検討している方へ
「親の家を元気なうちに売却したい」 「相続しても住む予定もないし、親の家の売却をしたいけどどうしたら良いかわからない」 親が高齢になり、亡くなったあと活用する予定も、暮らす予定もない場合は、親が生きているうちに親の家を売却してしまいたいと思う方もいるでしょう。
そこでこの記事では、子供が親の不動産を売ることが可能になる方法をお伝えします。
そこでこの記事では、子供が親の不動産を売ることが可能になる方法をお伝えします。
以下に、3つの方法をまとめました。
Note
親名義の不動産はたとえ実の子供であっても勝手に売却することはできません。
ですが、以下の方法で売却を進めることが可能になります。
Note
親名義の不動産はたとえ実の子供であっても勝手に売却することはできません。
ですが、以下の方法で売却を進めることが可能になります。
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1)
親の代理人として売却する
親が健在であり、実家の売却に承諾しているものの、年齢や健康上の理由から、親本人が売却活動を行えない場合は子どもが代理人となって実家を売却できます。ただし、代理人になる為には親本人の記名押印のある委任状を用意する必要があります。
また、特別決まった書式はありませんが、売却物件の詳細 ・売却条件 ・委任状の有効期限 ・委任の範囲 ・委任者・代理人の氏名・住所の記載と併せて実印や印鑑証明書などが必要になります。
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2)
成年後見人として売却する
親が認知症や精神疾患などにより、判断能力が失われてしまうと、親本人が実家を売却することができなくなってしまいます。
その場合、子供を『成年後見人』とすることで、親に代わって不動産の売却が可能になります。ただし、後見人制度には任意後見人制度と法定相続人制度と2種類あり、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備え選ぶ任意後見人制度で契約を結んでおく必要があります。
判断能力が失われた後の場合は法定後見人制度で家庭裁判所が選任した第三者に専任されてしまうケースがあるのでご注意ください。
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3)
相続して売却する
親が既に亡くなっていて、遺産相続で得た実家を売却するといった場合、相続登記をして家の名義を親から相続人に変更することで売却ができます。
相続した不動産の名義変更を行う相続登記は、もともと任意のものでしたが、法改正が行われ、2024年4月1日からは3年以内の相続登記が義務化されました。なお、不動産を売却する際には基本的には名義を変更していないと行えないため、相続後は速やかに相続登記を行っておきましょう。
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少しでも後悔の少ない売却を進めていくには
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少しでも後悔の少ない売却を進めていくには
親の介護費用や施設への入居費用を捻出したいなど、たとえ親のために使う資金を確保するためであっても、子供が勝手に親名義の不動産を売却することはできません。
そのため、将来、子供が親の家を売却する可能性がある場合は、親の判断能力が落ちてしまう前に、親の代理人となって売却するか、任意後見制度を利用して任意後見人になっておくのが現実的です。また、親が亡くなり誰も住まなくなった不動産を放置し思わぬトラブルを招く恐れもありますので早めに不動産業者に相談をしましょう。
手続きに不安を感じる場合は、是非クルーハウジングの無料相談でお気軽にご相談ください。
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