Concept
契約後のキャンセルは可能?
不動産売却の基礎
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契約後のキャンセルは可能?
不動産売却の基礎
1.結論:契約後でも解除できるが、条件とコストがある
不動産売買契約は、一度成立すると法的拘束力が働きますが、民法や宅建業法などで定められた方法により解除が可能です。
2.「契約解除」と「キャンセル」は同義
契約を無効にすることを「解除」と言い、契約締結前の「申し込み」段階とは異なります。
不動産売買契約は、一度成立すると法的拘束力が働きますが、民法や宅建業法などで定められた方法により解除が可能です。
2.「契約解除」と「キャンセル」は同義
契約を無効にすることを「解除」と言い、契約締結前の「申し込み」段階とは異なります。
詳しくご紹介します。
Note
🔍 主な契約解除のケースと条件
Note
🔍 主な契約解除のケースと条件
下記の4つが代表的な事例
-
# 01
手付金を用いた解除(手付解除)
・買主側:手付金を放棄することで解除可能。ただし、履行着手(※)前に限る。
・売主側:受領した手付の「倍額」を返すことで解除できる。
・注意点:手付解除の期限(手付放棄が可能な期日)は契約書記載が一般的で、1週間〜1ヵ月ほど。期間超過後は違約金などの対象になるケースもあります。
※履行の着手とは、売主が登記申請したり、買主が中間金を支払うなど契約を進めた行為。これが始まると手付解除は不可になります。
-
# 02
ローン特約による解除
・住宅ローンが通らなかった場合、「ローン特約」で無条件解除でき、手付金も返還されます。
-
# 03
消費者契約法・契約不適合責任
・消費者契約法:不動産業者の説明に虚偽・誇大な表現があった場合、買主は「誤認による契約」取り消しが可能。
・契約不適合責任:売買物件が契約内容を満たさない場合(欠陥など)、買主は修繕要求や解除が認められる場合があります。
-
# 04
クーリングオフ(宅建業法第37条の2)
・売主が宅地建物取引業者で、契約場所が事務所以外(展示場・モデルルームも含めて)、交付された説明書に基づき告知を受けてから8日以内で、かつ引渡し・代金支払い前なら無条件解除可能。
・消費者への告知がなかった場合は、引渡しや支払い前であれば期間制限なく解除できる可能性もあります。
・クーリングオフ書面は「内容証明郵便」で送るのが望ましいです。
Action
📋ステップごとの解除手順
Action
📋ステップごとの解除手順
1,まず契約書を確認する
– 手付金額、解除期限、ローン特約の有無など。
2,どの解除方法が使えるか判断
– ローン審査前?契約場所?誇大広告?など。
3,
書面で意思表示を行う
– 手付解除・ローン特約・クーリングオフは書面(内容証明推奨)。
4,
書類を相手方に送付
– 配達証明付き郵便が安全。
5,
実務:返還や登記手続き
– 手付金や名義登記などの処理を不動産業者や司法書士が対応。
– 手付金額、解除期限、ローン特約の有無など。
2,どの解除方法が使えるか判断
– ローン審査前?契約場所?誇大広告?など。
3, 書面で意思表示を行う – 手付解除・ローン特約・クーリングオフは書面(内容証明推奨)。
4, 書類を相手方に送付 – 配達証明付き郵便が安全。
5, 実務:返還や登記手続き – 手付金や名義登記などの処理を不動産業者や司法書士が対応。
📝 注意したいポイント
-
解除期限は厳守
手付やローン特約は期限厳守!-
履行の着手は早い者勝ち
条件によっては解除不可になり、違約金も発生。 -
告知漏れはリスク
クーリングオフの告知がなされていなければ期間延長可能。 -
証拠保管が重要
契約書、特約条項、説明書、書面送付の控えなどは廃棄しないように
Action
安心のためには“契約前確認”がすべて
Action
安心のためには“契約前確認”がすべて
契約後でも解除できる方法はありますが、事前準備と迅速な対応が欠かせません。
後から後悔しないためにも、「契約前に一度、すべて確認しておく」ことが最大の防御策です。
本記事のまとめです。
-
契約書の全項目をチェック
-
特約の有無と内容を把握
-
解除可能な条件と期限を明確にする
-
書面送付の日時・方法を記録
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この記事の筆者 小柳拓也
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住所 | 〒341-0003 埼玉県三郷市彦成3-207-3 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
048-954-5600 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 火,水 |
代表者名 | 山﨑 弘貴 |
運営元 |
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