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不動産売却を際の【契約不適合】について
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不動産売却を際の【契約不適合】について
契約適合責任とは2020年4月の民法改正によって導入された新しい法律です。
契約において売主が相手側に引き渡した物が、その種類や品質、数や量について「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主は相手に対して責任を負わなくてはいけないという「責任」が発生します。
以下に、契約不適合責任の注意点をまとめました。
Note
契約不適合責任を問われれば、売主に大きな手間や費用負担が発生するリスクがあります。
不動産売却時には、次に挙げる注意点を意識してリスクの軽減を図りましょう。
Note
契約不適合責任を問われれば、売主に大きな手間や費用負担が発生するリスクがあります。
不動産売却時には、次に挙げる注意点を意識してリスクの軽減を図りましょう。
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注意点1
契約書の特約や免責事項に記載する
契約書に特約や免責事項を記載することも重要な注意点の1つです。
とくに築年数の経った建物の場合は、さまざまな箇所が劣化している可能性があるため、買主が合意すれば全面的に免責をする特約を入れることも可能です。
ただし懸念事項は一つ一つ丁寧にピックアップし、買主に了解をとりながら進めていかなくてはなりません。
まずは、売主が知っている不具合をすべて買主へ説明し、伝えることが後のトラブルを防ぐということをしっかりと頭に入れておきましょう。
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注意点2
通知期間を設定する
契約不適合責任は任意規定のため、通知期間について決められていないことが注意点の1つです。
つまり買主の通知期間を設定しておかないと、長期間に渡り売主は契約不適合責任を負うことになってしまうのです。 契約不適合責任の通知期間については、瑕疵担保責任と同じ3か月で設定することが一般的と考えられています。
買主が了解すれば通知期間を任意で設定できますので、契約書を交わす前に確認しておくと良いでしょう。
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注意点3
インスペクションを実施し物理的瑕疵を把握する
家の状態を明確に把握したいときに有効なのが「インスペクション」の実施です。
インスペクションとは建物状況調査をいい、主に柱や基礎、屋根など構造上の安全性や劣化、性能低下している箇所はないかなど、専門家による目視や計測等でおこなう調査をいいます。
売却前に家の状態をチェックしておき、売買契約書や付帯設備表へ記載しておけば、売主も買主も安心して取引する事が出来ます。
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不動産売買をする際には売主買主、お互いにトラブルなく取引を進めたいものです。 その為ににきちんと理解しておきたいのが「契約不適合責任」です。
ですが、この契約不適合責任を免責で売買することも可能です。そうすることで売主は責任を負う事がなくなりますので安心して取引できる反面、買主には不安が残ります。どのようにして売却を進めるかをしっかりと不動産業者と相談し双方が安心して取引できるように進めていきましょう。
ですが、この契約不適合責任を免責で売買することも可能です。そうすることで売主は責任を負う事がなくなりますので安心して取引できる反面、買主には不安が残ります。どのようにして売却を進めるかをしっかりと不動産業者と相談し双方が安心して取引できるように進めていきましょう。
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