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接道が2m無かった!?そんなときはどうする?
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接道が2m無かった!?そんなときはどうする?
土地の購入や不動産を扱う際に、重要なポイントの一つが「接道義務」です。
この法律は建築基準法によって定められており、建物を建てるためには、その敷地が道路に2m以上接していなければならないという条件があります。
しかし、実際に物件を購入する段階や土地探しの際に、「接道が2m未満だった!」というケースが発覚することがあります。
このような場合、一体どのように対処すればいいのでしょうか?
この法律は建築基準法によって定められており、建物を建てるためには、その敷地が道路に2m以上接していなければならないという条件があります。
しかし、実際に物件を購入する段階や土地探しの際に、「接道が2m未満だった!」というケースが発覚することがあります。
このような場合、一体どのように対処すればいいのでしょうか?
この記事では、「接道が2m無かったとき」の対策や対応策を詳しく解説します!
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接道義務とは?
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接道義務とは?
「接道義務」とは、建築基準法第43条に基づくルールです。このルールでは、建物を建てるためには以下の条件を満たす必要があります。
・敷地が幅員4m以上の道路に接していること
・接道部分の長さが2m以上であること
この条件を満たしていない土地では、新しく建物を建てたり、建て替えたりすることが原則できません。
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接道が2m未満だった場合のリスク
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接道が2m未満だった場合のリスク
接道が2m未満の場合、以下のようなリスクがあります。
-
# 01
建築確認申請が通らない
新築はもちろん、建て替えも許可されません。
-
# 02
土地の価値が下がる
建築不可の土地は市場での売買が難しくなるため、土地の資産価値が大きく下がります。
-
# 03
融資が受けられない可能性
建築不可の土地では、金融機関から住宅ローンを組むことが難しくなることがあります。
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接道が2m無かった場合の対応策
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接道が2m無かった場合の対応策
では、接道が2m未満の場合、どのような方法で問題を解決できるのでしょうか?
以下に具体的な解決方法を挙げてみます。
-
# 01
隣地を買い足す
隣地の所有者と交渉し、土地の一部を購入することで接道幅を2m以上に広げる方法です。
土地の位置や条件によりますが、比較的確実に解決できる方法です。
メリット: 法律を完全にクリアできる
デメリット: 隣地所有者との交渉や費用が必要
-
# 02
位置指定道路を申請する
もし対象の土地が私道に面している場合、その私道を「位置指定道路」として指定してもらうことで接道義務をクリアできる場合があります。
この手続きには、市区町村や自治体との協議が必要です。
メリット: 追加の土地購入が不要
デメリット: 手続きが複雑で時間がかかる
-
# 03
境界点の見直し
測量の誤差や、境界点が正確に定められていないことによって、接道が2m未満に見えているケースがあります。
土地家屋調査士に依頼して境界点を再確認し、適切に見直すことで、実際には接道幅が2m以上あると判明する可能性もあります。
メリット: 誤差が解消され、追加の費用や手続きが最小限で済む
デメリット: 境界点を確定させるために測量費用や隣地所有者との合意が必要
-
# 04
既存不適格のケースとして活用する
場合によっては、過去の法律が適用されていた時代に建てられた「既存不適格建築物」として認められるケースがあります。
この場合、新築はできなくてもリフォームや改築が可能になることがあります。
メリット: 建て替えは無理でも活用方法が見つかる
デメリット: 長期的には建物の使用に制限が出る
-
# 05
建築基準法43条但書を利用する
特例として、建築基準法第43条但書を利用することで接道義務を緩和できる可能性があります。
この場合、自治体が安全性を確認したうえで建築を許可することがあります。
メリット: 特例で問題を解決できる
デメリット: 申請が複雑で必ず認められるわけではない
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専門家への相談が鍵!
接道問題を解決するには、不動産会社や土地家屋調査士、行政書士などの専門家に相談することが重要です。
それぞれの土地の状況によって対応策が異なるため、自力で判断するのはリスクがあります。
専門家は土地の権利関係や法的問題について詳しいため、最適なアドバイスを受けることができます。
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少しでも後悔の少ない売却活動を進めていくには
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少しでも後悔の少ない売却活動を進めていくには
接道が2m未満の場合、一見すると建築不可の土地に見えるかもしれませんが、状況に応じて解決策がある場合もあります。
隣地の購入、境界点の見直し、特例申請など、可能性を検討するためには、まず専門家に相談してみることが第一歩です!
不動産取引や建築に関する問題をスムーズに進めるために、事前の確認と計画が大切です。
隣地の購入、境界点の見直し、特例申請など、可能性を検討するためには、まず専門家に相談してみることが第一歩です!
不動産取引や建築に関する問題をスムーズに進めるために、事前の確認と計画が大切です。
本記事のまとめです。
-
隣地を購入して接道幅を広げる
-
境界の見直しや特例申請で解決可能
-
建築基準法43条但書を利用
-
道路拡幅や位置指定道路の申請を検討
-
既存不適格建築物としてリフォームを検討する
-
まずは仲介業者に相談しよう
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この記事の筆者 小柳拓也
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