Concept

事故物件・告知義務と売却のポイント

ここでいう【事故物件】とは、なにかの原因で人が亡くなった物件のことを指し、 不動産の売買では、心理的瑕疵の告知義務がある物件を事故物件と呼びます。

事故物件は市場価格よりも安値での売却になる事がほとんどです。また、いくら価格が市場価格より安値とは言え、なかなか買い手も見つかりにくいものです。

とはいえ、事故物件だからといって売れないわけではありません。しっかりと事故物件について理解することで売主・買主が安心して取引が可能になります。

この記事では、事故物件に該当する物件や売却のコツを解説していきます。

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Note

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

事故物件について法律的に明確な基準がありません。その為、どんなケースが告知義務になるのか、はっきりしていない為、国土交通省が2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。

このガイドラインが、人の死が関係する心理的瑕疵の告知について一定の判断基準となります。具体的にどのようなケースで告知義務があり、逆に告知義務がないのか、ガイドラインの内容について見ていきましょう。

Case Study

事故物件に該当しない例

告知義務がないもの

  • 老衰 病死

    自然死(病死や老衰)は告知義務が発生しません。家族に見守られながらお部屋でお亡くなりになられた場合は告知義務は発生しません。

  • 日常生活の中での不慮の死

    階段から転落、入浴中の事故や食事中の誤嚥など日常の中で起こりうる不慮の事故死も告知義務は発生しません。

  • 隣接住戸発生した死

    隣接住戸で事故が発生した場合も事故物件にはなりません。また、集合住宅で日常使用しない共用部分で事案も該当しません。

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Case Study

事故物件に該当する例

告知義務があるもの

  • 自殺 他殺

    一般的に事故物件と聞いて思い浮かぶのがこちらだと思います。 当然ですが、告知が必要になります。

  • 特殊清掃が行われた自然死、不慮の事故

    自然死や日常の不慮の事故であっても、遺体が長期間放置され特殊清掃などが必要になった場合は告知の必要があり、事故物件に該当します。

  • 原因不明な死

    死亡原因が不明な場合も告知しなければなりません。

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Point

売却価格が落ちやすく売りにくい事故物件ですが、できるだけ価格を落とさずに売却するポイント

  • 修繕や清掃を行っておく

    事故や事故の内容や状況にもよりますが、修繕や清掃は必須と考えて良いでしょう。 床や壁に汚れが残ったままでは、買い手は付きません。 目に見える汚れだけでなく、部屋に染み付いた臭いにも注意が必要です。

    清掃だけではなく、瑕疵の原因や状況によってお寺や神社にお祓いを依頼することもおすすめです。


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  • 一定の期間を空ける

    事故や事件が発生した直後は、その印象が強く、売却活動を始めても非常に買手が付きにくい傾向があります。売主の精神的な状況や経済的な状況にもよりますが、可能なら、数年期間を空けて売却するほうが得策といえます。

    ただし、期間を空けても売買の場合は、告知義務がなくなる訳ではございません。


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  • 更地にする

    建物での売却を諦め更地にしてしまう方法もあります。 更地にしてしまうことで、イメージ改善につながり売却しやすくなる可能性があるでしょう。人気エリアや立地条件が良い場合は、更地の方が売りやすくなることもあるかもしれません。


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Summary

事故物件の不動産売却を考えている方へ

通常の市場価格での売却が難しいとされる事故物件ですが、今回ご紹介したように事故物件についての理解を深めたうえで、ご紹介した売却する際のコツを参考にすれば、納得して売却できるかもしれません。

そのためには、自分で事故物件についての売買事例や売出情報を調べることはもちろん必要ですが、事故物件には相場がないため、信頼できる不動産会社、担当者を見つけることが重要です。経験豊富なプロからアドバイスを受けながら、二人三脚で売却活動を進めることで、自分が納得できる売却となる可能性が高くなります

まずはお気軽にクルーハウジングにご相談ください。

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