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近隣トラブルがある不動産の売却を検討している方へ

近隣トラブルが原因で不動産売却を検討する際に、「隣人とのトラブルを買主に伝える必要があるのか」「円滑に売却できるか」といった不安を抱える方は少なくありません。

トラブルの内容によっては、売却前に買主へ正確に伝える義務が生じる場合があり、注意が必要です。

そこで今回は、近隣トラブルがある物件を売却する際の告知義務について詳しく解説していきます。

以下に、告知義務が必要なケースを解説いたします。

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Note

告知義務とは、買主が不動産を購入する際の判断を左右するような瑕疵(見えない欠陥)がある場合、売却する前に買主へ伝えなければならない義務のことです。

  • トラブル1

    境界

    例えば、隣人と境界線の主張が異なる、植栽や塀の越境といった問題はよくあるトラブルです。

    こうした境界トラブルを抱えた不動産は売却が難しくなるため、早めの対応が重要です。

    まず、境界が未確定の場合は確定測量を行い、隣地所有者の立ち会いで境界を明確にします。

    すでにトラブルが発生している場合は、筆界特定制度を利用しましょう。法務省管轄のこの制度では、専門調査委員が実地調査を行い、境界を特定します。ただし、50万〜80万円の費用と物件によっては半年以上の時間がかかる場合がある点に注意が必要です。


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  • トラブル2

    ゴミ

    ゴミの分別ルールを守らない、近隣にゴミ屋敷があるなど、ゴミに関するトラブルも告知が必要な環境的瑕疵に該当します。

    一戸建ての場合、ゴミステーションを管理する自治会や市区町村の窓口に相談しましょう。

    マンションの場合は、管理組合や管理会社を通じて、違反者に注意してもらうのが効果的です。

    近隣にゴミ屋敷がある場合、自治体にはゴミを強制撤去する権限がありませんが、空き家であれば「空家等対策特別措置法」に基づき、自治体が対応することができます。いずれの場合も、直接解決は難しいため、第三者を介して問題に対処することが重要です。


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  • トラブル3

    騒音

    近隣トラブルで特に問題になりやすいのが騒音トラブルです。

    マンションでは、上階からの足音やペットの鳴き声、楽器の演奏が原因となることがよくあります。 騒音を出している側が気づいていないことも多く、また被害を受ける側の感じ方には個人差があるため、解決が難しくなりがちです。

    このような場合、ゴミ問題と同様に当事者同士での話し合いではなく、第三者に相談するのが効果的です。騒音の内容や時間帯をメモし、ボイスレコーダーで証拠を残しておくとよいでしょう。 管理会社の注意で解決することが多いものの、改善されない場合や騒音が悪化する可能性もあるため注意が必要です。最終手段として裁判に訴えることも可能ですが、費用や手間がかかるため、訴訟に至る前に解決を目指すのが望ましいです。 


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Summary

近隣トラブルのある不動産売却の告知義務 について

近隣トラブルがある不動産でも売却は可能ですが、告知義務がある点に留意する必要があります。

また、値引き交渉をされたり、売却に時間がかかる可能性が高いです。そのため、早急に売却したい場合は、買取業者の利用を検討するのも一つの方法です。

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