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売却したい不動産が越境していたらどうする?

不動産の売却を検討していると、ふと「越境」という言葉を耳にすることがあります。
越境とは、隣接する土地との境界がはっきりせず、建物や構造物が他人の土地に入り込んでいる状態を指します。
自分の土地の一部が隣の土地に侵入している場合や、逆に隣の建物や塀が自分の土地に越境している場合があります。
売却時にこういった問題が発覚すると、取引に支障をきたす可能性があるため、慎重に対応することが重要です。

今回は、不動産売却時に越境が発覚した場合の対処法や注意点について詳しく解説します。


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越境の種類と問題点

越境には主に次のようなケースが考えられます

  • # 01

    建物の一部が越境

    建物の一部が隣地に侵入しているケースは、気づかれにくいですが、売却時には注意が必要です。

    主に次のような越境が発生することがあります



    屋根の越境:建物の屋根が隣地に張り出しているケースです。

    特に古い建物や、増築が行われた場合に多く見られます。

    屋根が隣地にかかることで、隣地所有者の所有権を侵害することになり、トラブルの原因となりやすいです。

    また、雨水が隣地に流れ落ちることで、隣地に被害を与えるリスクもあります。


    壁の越境:建物の壁が隣接地に入り込んでいるケースです。

    狭小地や隣接建物が接近している場所で見られることが多く、壁が越境することで隣地所有者が自分の敷地を自由に使えなくなるなどの問題が発生します。

    この場合、物理的な修繕や隣地所有者との合意が必要となることが一般的です。


  • # 02

    塀や柵の越境

    不動産の境界を示すために設置された塀や柵も、越境の原因となり得ます。

    境界線が曖昧なまま設置されると、以下のような問題が生じます。


    塀の越境:塀が隣地に越境している場合、隣地所有者の土地利用に影響を及ぼします。

    越境した塀があることで、隣地の土地面積が制限され、隣地所有者が自由に敷地を使えない状態となります。

    このようなケースでは、塀を修正するか、隣地所有者に越境を承諾してもらうなどの対応が必要です。


    柵の越境:柵が隣地にかかっている場合も、隣地所有者が自分の敷地を自由に利用する際に問題が生じることがあります。

    特に庭や駐車スペースにかかる場合、隣地所有者の利用に直接影響が出るため、早急な対応が求められます。

  • # 03

    敷地自体が越境

    敷地そのものが越境している場合、最も深刻な問題が発生する可能性があります。

    土地の境界が曖昧なまま使用されていたり、測量が不十分だった場合に、敷地が越境してしまうケースが見られます。


    境界の不明確さ:敷地が隣地にかかっている場合、その部分を隣地所有者が自由に使えない状況を生じさせます。

    特に、土地の一部が越境していることが原因で、隣地が狭くなっている場合、法的な問題に発展することが多いです。


    土地利用の制限:敷地越境により、隣地の所有者が駐車場や庭などのスペースを制限される可能性があります。こういったケースでは、測量の見直しや、隣地所有者と越境の解決策を話し合うことが重要です。


越境問題が売却時に発覚した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

売却前に専門家とともに問題の特定と解決策を検討し、安心して不動産取引ができる状態を整えておくことが重要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、越境問題が疑われる場合は、まずは境界を明確にしておくことをおすすめします。


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越境が発覚した場合の対応策

  • # 01

    境界確定測量を行う

    まずは、土地の正確な境界を確認するために「境界確定測量」を依頼することが重要です。

    専門の測量士が境界を確定し、隣地所有者と合意を取ることで越境の有無を明確にできます。

    境界が明確になることで、売却交渉がスムーズになります。

  • # 02

    越境部分の撤去・修繕

    越境が確認された場合は、越境している建物や塀、または木の枝葉を撤去・修繕する方法もあります。

    特に、枝葉の越境は剪定することで解決することが可能です。

    この際の費用は売主側が負担するケースが多いため、事前に予算を見込んでおくと良いでしょう。

  • # 03

    隣地所有者との合意を取り付ける

    撤去が難しい場合や、大きな費用がかかる場合には、隣地所有者と「越境承諾書」を取り交わすことも有効です。

    この承諾書を用いることで、隣地所有者が越境を許可することを文書で確認でき、売却時のトラブルを避ける手段となります。

  • # 04

    売却価格への反映

    越境が解消できず、買主が了承する場合には、越境があることを説明したうえで売却価格に反映する方法もあります。

    越境を前提とした値引き交渉に応じることで、買主が納得するケースもあります。


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売却時の注意点


1. 事前調査を怠らない

売却を決めた段階で、越境が疑われる場合には早めに専門家に相談し、境界を確かめましょう。

越境が後から発覚すると、買主との信頼関係に影響が出る可能性があるため、誠実に対応することが大切です。


2. 枝葉の越境にも配慮する

意外と見落とされがちな枝葉の越境も、隣地にとっては迷惑になることがあります。

樹木の枝や葉が隣地に越境している場合には、売却前にしっかりと剪定し、隣地所有者に配慮するようにしましょう。

特に、大きな木や生長が早い樹木の場合は定期的な剪定が必要です。


3. 契約書に越境に関する条項を含める

契約書には、越境に関する内容を明記することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

買主との合意のうえで、契約内容に越境の状況や今後の対応について記載し、双方が納得した形で契約を締結することが望ましいです。

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Action

少しでも後悔の少ない売却活動を進めていくには

不動産売却時に越境が発覚した場合、その対応は迅速かつ慎重に行う必要があります。
境界確定測量や隣地所有者との合意、専門家のサポートを受けることで、越境問題をクリアし、スムーズな取引を実現できます。
不安がある場合は早めに行動し、安心して不動産売却を進めましょう。
売却時のトラブルを防ぐためにも、しっかりと準備を整えて、信頼できるサポートを得ることが成功のカギとなります。

本記事のまとめです。

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    越境とは、建物や構造物が隣地に入り込んでいる状態を指します

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    越境が発覚したら、境界確定測量や隣地所有者との合意が重要です

  • check_box

    塀や建物が越境している場合、撤去や承諾書の取り交わしが求められます

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    契約書に越境条項を含め、買主との合意を明記することが推奨されます

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    売却したい不動産が越境していたらどうする?対応策と注意点

    この記事の筆者 小柳拓也

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