Concept
不動産の売却を検討しているが権利証を紛失してしまった方へ
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不動産の売却を検討しているが権利証を紛失してしまった方へ
不動産の権利証は、自分が不動産の所有者であることを証明できる重要な書類です。 しかし、不動産を手に入れたのが昔のことで、権利証を紛失してしまったという方も少なくありません。そもそも権利証とは正式な法律用語ではなく、一般的に使われている呼称です。正式には『登記済証』または『登記識別情報』と言います。どちらも再発行はできないものになっています。
権利証を紛失した場合の不動産売却の方法をご説明します。
Note
不動産を売却する為にはその不動産が本当に自分が所有者であると証明しなければいけません。
権利証があればスムーズに手続きが進みますが、紛失した場合は簡単には証明できません。
権利証を紛失してしまった場合でも不動産を売却できる3つの方法をご紹介します。
Note
不動産を売却する為にはその不動産が本当に自分が所有者であると証明しなければいけません。
権利証があればスムーズに手続きが進みますが、紛失した場合は簡単には証明できません。
権利証を紛失してしまった場合でも不動産を売却できる3つの方法をご紹介します。
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方法1
事前通知制度
事前通知制度とは、実際に移転登記をする前に、法務局から登記名義人に本人確認を取るという制度です。 売却のために買主への所有権移転登記申請がされたことなどが、法務局から書面で登記名義人の現住所に通知されます。 法務局が通知を発送してから2週間以内に、売主である登記名義人からそれが間違いない旨の申し出をすれば、はじめて登記が実行されます。
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>>不動産の売却時に必要な「登記識別情報通知」 について|登記識別情報通知の役割や重要性についてわかりやすく解説
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方法2
司法書士による本人確認情報
司法書士に本人確認をしてもらうことで、登記名義人であることを証明できます。資格者代理人による本人確認は、面談を行った後、「本人確認証明情報」を作成してもらいます。
この方法の場合司法書士に本人確認情報作成料として5万円から10万円程度の報酬を支払う事になります。
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方法3
公証人による本人確認
本人確認の証明は司法書士だけでなく、公証人でも可能です。 公証役場にいる公証人の面前で、司法書士に対する登記申請委任状などに署名や捺印をおこない、本人であることを確認します。 公証人による認証を受けた登記委任状を添付すれば、法務局に登記申請ができます。 このような手続きにかかる認証手数料は1万円以下で、金銭的な負担がそれほど重くないのが特徴です。
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Summary
権利証を紛失しても不動産売却は可能
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権利証を紛失しても不動産売却は可能
不動産の売却において、権利証は物件を所有していることを示す書類なので、とても重要です。権利証は、一度無くした再発行はできないため、大切に保管しておいてください。 もし権利証をなくした状態で売却する場合は、まずは不動産会社に相談してください。資格者代理人による本人確認制度の利用がおススメです。資格者代理人による本人確認制度であれば、売主の負担は軽く、ミスなく確実に手続きを進めることができます。
不動産の売却を検討しているが権利証が見当たらない方はまずクルーハウジングにご相談ください。
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