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土地を売る前に要確認!「境界立会い」を拒否されたときの対処法とは?

土地を売却する際に見落としがちなのが「境界の確定」です。

隣地との境界があいまいなままでは、トラブルを招く恐れがあり、買主が敬遠する要因にもなります。特に問題となるのが、隣地所有者に境界確認の立会いを拒否された場合です。

本記事では、そもそも境界確定測量とは何か、なぜ立会いが重要なのかを解説しつつ、拒否された際の具体的な対処法や、自分が立会いを求められた際の注意点とメリットについてもわかりやすくご紹介します。

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Note

土地売却時の境界トラブルは、取引の停滞や価格の下落など、売主にとって大きなリスクとなります。以下のようなポイントを押さえておくことで、スムーズな売却につなげることができます


・境界確定測量の流れを理解する
・立会いを拒否されたときの選択肢を知る
・隣地所有者との信頼関係を意識する

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  • 境界確定測量とは? 

    土地を売却する際、境界が不明確なままだとトラブルの原因になります。そのため、隣地との境界を明確にする「境界確定測量」を行い、境界確認書を作成するのが一般的です。これにより、買主の不安を取り除き、取引を円滑に進められます。


    なぜ必要なのか

    特に都市部の住宅地では、わずかな面積の違いでも大きな価値の差につながることがあるため、確定測量図の有無は売却の成否を左右します。


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  • 境界立会いで起こりやすい課題

    隣地所有者の立会いが必要な中で、次のような課題が発生するケースがあります。


    ・立会いそのものを拒否される

    人間関係の悪化や境界への不信感などが背景にある場合、立会いの協力が得られないことがあります。


    ・境界認識の違いによる対立

    昔の使用状況や勘違いから、境界の位置に対してお互いの主張が食い違うケースもあります。


    ・測量に非協力的な態度

    売主側の一方的な進行に反発する例もあり、十分な説明や配慮がないと関係が悪化する可能性があります。


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  • 境界立会いを拒否されたときの対応策

    立会いを拒否された場合でも、以下の方法で対応できる可能性があります。


    ・土地家屋調査士による丁寧な説明と調整

    第三者として専門家が間に入ることで、信頼感が生まれスムーズに立会いが得られることがあります。


    ・地積更正登記による代替

    既存の資料や境界標が有効であれば、法務局の判断で立会いなしの登記が認められるケースもあります。


    ・筆界特定制度の活用

    登記官によって境界を特定してもらう制度ですが、強制力はないため事前に内容をよく確認しましょう。


    ・境界確定訴訟の検討

    最終手段として裁判で決着をつける方法です。時間も費用もかかるため慎重に判断しましょう。


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  • 境界立会いに協力するメリットとは?

    自分が立会いを求められた立場だった場合でも、協力することには以下のようなメリットがあります。


    ・費用負担なく詳細な測量図面が手に入る

    隣地の売却に便乗して、自身の土地境界も明確になることは将来の備えになります。


    ・土地の価値向上につながる

    明確な境界を持つ土地は、資産価値の評価が高くなる傾向にあります。


    ・将来的なトラブル予防

    境界を曖昧にしたままだと、相続や売却時に問題が起こるリスクがあります。事前に明確にしておくことが安心につながります。


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  • 立会いを拒否した場合のデメリットとリスク

    立会いを拒否した場合、次のような不利益を被る可能性があります。


    ・訴訟などの法的手続きに巻き込まれるリスク

    相手が測量を進めるために裁判を起こすと、無関係ではいられなくなります。


    ・将来自分が売却する際に困る可能性

    過去に非協力的だったことで、今度は自分が立会いをお願いしても協力を得られなくなるかもしれません。


    ・相手の主張が一方的に通る可能性

    不在や無視を続けると、自分にとって不利な形で測量結果が反映されるリスクもあります。


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    >>境界未確定の土地を売却する注意点

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Summary

「土地境界の立会い問題、どう対応する?」

土地の売却には、明確な境界が欠かせません。隣地所有者の立会いが得られない場合でも、土地家屋調査士の調整や筆界特定制度の活用など、さまざまな方法で対処可能です。

また、立会いを拒否することで将来のトラブルや損失を招く可能性もあるため、可能な限り協力するのが賢明です。


クルーハウジングでは、土地売却時の測量・境界確定に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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