Concept
市街化調整区域内にある不動産の売却を考えている方へ
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市街化調整区域内にある不動産の売却を考えている方へ
市街化調整区域とは『市街化を抑制すべき区域』のことを言います。
都市計画で定められており、簡単に言うと原則、住宅はもちろん建物の建築や開発をしてはならない区域です。
主に農地や山林などを残さなくてはならない区域ですので、土地利用について様々な制限があります。
市街化調整区域内の不動産取引は複雑難しく売却が困難になるケースがありますので、我々不動産業者も市街化調整区域内の不動産取引は慎重に行っております。
主に農地や山林などを残さなくてはならない区域ですので、土地利用について様々な制限があります。
市街化調整区域内の不動産取引は複雑難しく売却が困難になるケースがありますので、我々不動産業者も市街化調整区域内の不動産取引は慎重に行っております。
市街化調整区域の性質をしっかりと理解して売却することが重要です。
Futures
市街化調整区域内の不動産の特徴
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市街化調整区域内の不動産の特徴
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その1
住宅などの建物が建築できない
市街化調整区域内は原則、建物の建築ができません。
土地はあっても建物の建築ができないのであれば需要は減ります。
しかし、原則なので例外もあります。
・市街化調整区域に長期にわたり居住する方の親族の為の住宅
・開発(建築)の許可を得ている
・既存の建物や集落がある場合
※諸条件等は市町村でによって確認が必要ですので必ず市町村や不動産業者にお問い合わせください。
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その2
ライフラインの整備が不十分
基本的には住宅などの建築ができない区域なので、都市ガス・本下水などが整備されていない事が多く、場合によっては水道や電気も整備されていないケースもあります。
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その3
商業施設や娯楽施設などが少ない
市街化調整区域は駅や市街地から離れた場所に定められることが多いです。その為、商業施設や娯楽施設などが少なく、ちょっとした買物も車で行かなくてはならない事もあります。
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その4
地目が『農地』になっている
農地を購入して、農地以外の用途で利用するためには許可が必要ですし、その許可もおりるかは保証されていいません。
また、市街化調整区域の農地を購入するだけでも農業委員会の許可が必要になり許可を得ずに取引した場合は法律違反になってしまいます。
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>>相続した不動産を売却するメリット|自身で考える前にプロに相談
まとめ
市街化調整区域内にある不動産の売却を考えている方へ
まとめ
市街化調整区域内にある不動産の売却を考えている方へ
市街化調整区域内にある不動産売却は複雑で、しっかりとした調査が必要です。
そしてその物件のニーズに合った物を探している方へ的確にアプローチすることが大切です。
また、市街化調整区域内の物件は近隣の相場だけでは価格の設定ができません。
その物件の特徴・性質・利用方法などを知る事と、適切な価格設定をことが重要となります。
市街化調整区域は市町村によって諸条件の違いがあることもございますので、地元をよく知る不動産業者の協力が不可欠です。
そしてその物件のニーズに合った物を探している方へ的確にアプローチすることが大切です。
また、市街化調整区域内の物件は近隣の相場だけでは価格の設定ができません。
その物件の特徴・性質・利用方法などを知る事と、適切な価格設定をことが重要となります。
市街化調整区域は市町村によって諸条件の違いがあることもございますので、地元をよく知る不動産業者の協力が不可欠です。
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| 住所 | 〒341-0003 埼玉県三郷市彦成3-207-3 Google MAPで確認する |
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| 電話番号 |
048-954-5600 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
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運営元 |
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