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不動産売却後の固定資産税と都市計画税の支払いについて

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不動産売却後の固定資産税と都市計画税の支払いについて

不動産を売却する際、固定資産税や都市計画税の支払いがどのように扱われるか気になるところです。売却後もその年度分は売主が支払う必要があるのか、それとも買主に引き継がれるのか?

今回はその取り扱いについてのポイントを詳しく解説します。

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Note

固定資産税の納税義務は、1月1日時点の所有者にあります。

そのため、1月1日以降に不動産を売却しても、納税義務者が変わることはありません。したがって、売主がその年の1年分の固定資産税を支払う義務があります。
しかし、所有権を失っている売主が1年分を支払うのは不公平との考えから、実務上は異なる取り扱いがされています。

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    POINT01

    売却時には日割り計算で清算

    不動産を売却した場合、固定資産税は日割り計算して清算するのが一般的です。

    売却後から年度末までの日数分は買主が負担することになります。

    課税対象期間は年度の4月1日から翌年の3月31日までですが、起算日は地域によって異なります。
    例えば、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とすることが多いです。どちらの起算日を採用するかで清算額が変わりますので、事前に確認が必要です。


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    POINT02

    不動産売却後の都市計画税について

    都市計画税も固定資産税と同様に、1月1日時点の所有者が納税義務者です。

    市街化区域内にある不動産が課税対象となり、売却時には固定資産税と同様に日割り計算で清算します。


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    POINT03

    清算の計算方法

    不動産売却時の固定資産税の清算は、引き渡しの日を基準に計算します。例えば、起算日が1月1日で引き渡し日が5月1日の場合、固定資産税10万円を日割り計算すると次のようになります。


    売主の負担(1月1日〜4月30日)

    10万円 ÷ 365日 × 120日分=32,877円
    買主の負担(5月1日〜12月31日)

    10万円 ÷ 365日 × 245日分=67,123円


    上記買主の負担額を引き渡し日に売主へお支払いします。


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Summary

固定資産税の清算についての注意点

固定資産税や都市計画税の日割り計算は法律上の規定ではなく、慣例で行われています。

そのため、重要事項説明書に日割り計算での清算内容が記載されていることを確認しましょう。また、確定申告時には清算金を譲渡価額として申告する必要があります。

不動産売却時には固定資産税と都市計画税の清算について、不動産会社と相談し、適切に対応することが重要です。

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